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日本時間栄養学会 会則

                                                                                     

 

                        日本時間栄養学会 会則
                                                                                                                                                                                        作成 2019 年 8 月 21 日
                                                 改訂 2022 年 8 月 26 日
                                                 改訂 2024 年 8 月 23 日
第1条(名称)
 本会は、「日本時間栄養学会」と称する。
 英文名は、“Japan Chrono-Nutrition Society(JCNS)”とする。
第2条(目的)
 本会の目的は、人々の健康と予防医学に寄与するために、食・栄養や運動研究に携わる各分野の
研究者が情報を活発に交換し、討議する場を提供することである。より広範な基礎研究の活性化、
先端技術成果の確認と整理、応用開発の検討、生物学的実証実験、臨床試験を目指した研究などの
ため、各分野の研究者、更には企業において直接応用開発に携わる研究者や、種々の領域の研究者
が率直に議論を重ね、国際的に評価される研究成果をまとめ、広く利用されることを目指す。
第3条(事業)
 本会は、学術大会を年に1回以上開催する。学術大会の一般講演(口演、ポスター)の登壇者は、
会員である必要がある。学術大会では、時間栄養や時間運動及びそれに関する研究の発表及び討
議、応用展開や社会還元・社会実装への可能性の検討を行なう。そのほか、本会の目的達成に必要
な事業を行なう。
第4条(会員)
 本会の会員は次のとおりとする。
 1 学術会員
  本会の目的に賛同し、かつ、大学等の教育又は研究を目的とした公的法人ないしは公的機
  関の研究者又は学識を有する個人、又は企業等の研究開発や学術・知的財産業務等の従事
  者で、本会が承認した個人で選挙権・被選挙権を有する。
 2 一般会員と学生会員
  本会の目的に賛同し、かつ、本会への入会を希望し、年次学術大会等に参加する個人や学生
  で、選挙権・被選挙権を有しない。
 3 法人会員
  本会の目的に賛同し、かつ、研究成果を発表する企業又は団体で、本会が承認した企業又は
  団体。
第5条(法人会員)
 1.法人会員は、代表者1名を決め、事務局に届け出なければならない。
 2.法人会員である法人(または団体)に所属する者は、代表者を含めて3名まで本会の事業に
   参加できる。この場合の個人は年会費を納めなくてよい。
第6条(組織構成)
 1.本会は、会員、役員(理事)、顧問によって構成される。
 2.会長(理事長)は、本会を総括し、役員会ならびに総会では議長となる。
 3.上記理事の中から、理事長は本会の事業推進に必要な副理事長若干名を細則に従い任命す
   る。
 4. 理事会の承認により顧問を置くことができる。
第7条(役員の選任及び任期)
 1.理事は、選挙権を有する学術委員の投票により選出する。理事の定員は 15 名程度とする。
   被選挙権は学術会員とする。任期は 3 年とし、再任は妨げないものとする。
 2.理事長は、理事の互選により選出される。任期は3年とし、再任は妨げないものとする。
 3.顧問の任期も理事会の任期に合わせる。再任は妨げないものとする。
第8条(会費)
 1.会員は細則に定める会費(年会費、研究会参加費等)を納める。会費は主として本会の運営
   に充当されるものとする。尚、会費は役員会で議決し、総会の承認により決定する。
 2.既納の会費はいかなる場合でも返還しない。
 3.会計監査は監査委員がおこなう。
第9条(総会)
 1.本会の総会はすべての会員をもって構成する。
 2.総会では、事業、会計、会則の改正等を定例議事とし、その他、会務の立案、執行に関する
   重要事項を審議する。
 3.総会は、定時総会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
 4.総会の議長は、会長がこれにあたる。
第10条(会員の資格ならびに会計年度)
 本会の会員の資格年度と会計年度は、1月1日から12月31日までの1カ年とする。
第11条(会則の改正)
 1.本会の会則の改正は、理事会の議決とその後に開催される総会の承認に基づいて行われる。
 2.細則は、理事会の議決により立案し、もしくは修正することができる。
 細則
第1条 本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。
第2条 細則の立案及び修正は、会則第12条第2項により、理事会が行なう。
第3条 会則第9条に定める年会費は次の通りとする。
1.年会費
  学術会員、一般会員: 3,000 円とし、学生会員:1,000 円とする。
  法人会員: 一口3万円で1口以上とする。
2.会員資格は年会費を支払うことで継続できる。
3.ただし年会費を継続して2年滞納した会員は自動的に退会したものとする。
第 4 条 上記第6条3に設置の担当副理事長は、事務局担当、広報担当、学術担当とする。


【附則】この会則および細則は、2019 年 8 月 21 日より施行する。
この変更会則および変更細則は、2024 年 8 月 23 日より施行する。

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